土地売却にかかる費用


不動産である土地を売却すると必ず利益があるとは限りません。
土地の売却における利益とは、土地を取得した価格とそれに必要となった費用・さらに売却の際に必要となった費用をトータルしたものです。

土地を取得する時と同様に、土地を売却する際も諸費用が発生します。
この諸費用の一つが「売却契約書」に貼る「印紙代」です。
印紙代は、土地の取得時と同様で、土地の売却価格によって異なります。
そして売却の際に仲介してくれた不動産会社がある場合は、その仲介に関する手数料を支払う必要があります。
これは「土地売却仲介手数料」と呼ばれるものです。
土地売却仲介手数料は、土地の売却価格の3パーセントに対して6万円を上乗せした金額と定められています。

また土地は不動産のため、所有権の抹消に関する費用や住民票などの必要書類を発行するための費用が必要となります。
登記簿の所有権に関する費用は、依頼する司法書士へ支払うことになります。
現在は司法書士の報酬はそれぞれに設定されていますから、司法書士によって異なります。
これらが土地売却の際に必要となる費用です。



専属専任の媒介契約


所有している土地の売却を不動産会社へ依頼する一般媒介契約とは、複数の不動産会社および、所有者自身でも自由に売却することができる自由度の高い契約です。
ですが、そのため必ず不動産会社が売却してくれるという保証はありません。

そんな一般媒介契約と正反対の契約が「専属専任媒介契約」です。
この専属専任媒介契約は、不動産会社へ売却依頼をすることで不動産会社が責任を持ってその土地を売却するという契約です。
そのため、土地の所有者個人が売却することはできません。
同様に、他の不動産会社へも同時に売却依頼をすることもできません。
あくまでも一社の不動産会社に依頼する契約内容となっています。

そしてさらに「専任媒介契約」というものがあります。
こちらの契約は、所有者が自身で売却することは可能となっていますが、他の不動産会社へ依頼することは不可能となっている契約です。
これら土地の売却に関する媒介契約はそれぞれ一長一短ありますから、どの契約方法が良いとは一概に言うことはできません。
あくまでも適性を考慮して契約方法を選択することになります。



一般媒介契約について


所有している土地を売却する際は、不動産会社へ仲介を依頼します。
その際に仲介に関する契約を結ぶこととなります。
複数の契約のうち「一般媒介契約」について調べてみましょう。

一般とされている媒介契約は、売却を委託する不動産会社を一社とする必要のない契約です。
さらに、土地の所有者は、必ず不動産会社を介して売却する必要もありません。
すなわち土地の所有者は、一方で不動産会社へ売却の依頼をしておき、他方では他の不動産会社へも依頼することができ、さらに自身でも売却をすることが可能とする契約が一般媒介契約です。

不動産会社と売却に関する契約の中で、もっとも所有者が自由に取引できる契約と言えます。
また一般媒介契約には、契約している不動産会社へ他にも依頼している不動産会社を提示する必要のない「非明示型」と、その提示が必要な「明示型」があります。
このように非常に自由度の高い契約ですが、一方、不動産会社は必ず仲介する必要もないため、売り主にとって一方的にメリットがある契約方法とは言えません。